グッディポイントトータル店舗ソリューションサービス
「SHOP+」利用規約
グッディポイント株式会社(以下「GP」といいます。)は、GPが提供するサービスの利用に関して、以下のとおり「グッディポイントトータル店舗ソリューションサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1条(定義)
本規約において使用される用語は、以下の各号のとおり定義されます。
- (1) 「利用者」とは、グッディポイントトータル店舗ソリューションサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)記載の利用者(法人または個人)をいいます。
- (2) 「本件店舗」とは、利用者が運営する店舗または利用者が運営・管理するイベント会場ブース等の施設、およびウェブサービスをいいます。
- (3) 「顧客」とは、本件店舗を利用する顧客をいいます。
- (4) 「ポイント」とは、利用者が、顧客による本件店舗の利用に応じて顧客に付与するポイントをいいます。
- (5) 「ポイントカード」とは、利用者がGPより買い受け、顧客に対し、ポイントの付与を目的として発行するカードをいいます。
- (6) 「プリぺイドカード」とは、前払式支払手段である加減算型カードをいい、顧客が金銭的価値を加算(チャージ)し、これを減算することによって商品の購入代金に充てることができるものをいいます。
- (7) 「本カード」とは、ポイントカードとプリペイドカードの総称をいいます。
- (8) 「本サービス」とは、GPが利用者に提供する以下に定めるサービスの総称をいいます。ただし、⑥に定める本件読取機器の貸与サービスは、GPが別途定めるキャンペーン期間中に利用契約が成立した場合に限り提供されるものとします。
- ① ポイントカードの製造・販売サービス
- ② プリペイドカードの製造・発行サービス
- ③ GPが管理するサーバを通じて、顧客による本カードの利用残高、利用品目、ポイントおよび利用実績等のデータを管理(以下、顧客がこれらのデータを利用することを「閲覧」といいます。)することができるサービス
- ④ GPが利用者に貸与する受信端末にプリインストールされたアプリケーションを用いて提供する株式会社フェイス提供するBGMサービス「FaRao PRO」
- ⑤ ③および④に定めるサービスを利用するための受信端末(タブレット等をいい、以下「本件受信端末」といいます。)の貸与サービス
- ⑥ 本カードのバーコードを読み取るためのバーコードリーダー(以下「本件読取機器」といいます。)の貸与サービス
- (9) 「商品」とは、利用者が本件店舗において顧客に提供する商品、サービス等の総称をいいます。
- (10) 「利用契約」とは、利用者とGPとの間で締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
- (11) 「本ソフトウェア」とは、本サービスの利用に必要なソフトウェアをいいます。
- (12) 「本システム」とは、本サービスの提供を目的としたシステム(同システムの運用に必要なバックアップセンターサーバを含みます。)をいいます。
第2条(利用契約の成立)
- 1. 利用者は、申込書(GPが指定するインターネット上の申込フォーマットを含む)に所定の事項を記載のうえ、GPに提出するものとします。
- 2. GPは、申込書の記載内容に基づき利用契約の締結にかかる審査を行うものとし、利用契約は、当該審査の結果、GPが利用者に対して、本サービスの利用を承諾したときに、本規約および申込書の記載内容により成立します。
- 3. GPは、前項の審査において独自の基準で判断を行うものとし、利用者が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者の申込を拒絶することができるほか、利用契約成立後に同様の判断をした場合には、利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、利用者は、GPの判断に対して一切の異議を申し立てないものとします。
- (1) 申込書に虚偽の事項が記載された場合。
- (2) 本規約に違反するおそれがある場合。
- (3) 過去に本規約その他GPとの間で締結する契約に違反した場合。
- (4) 前各号のほか、GPが不適当と判断する場合。
- 4. 利用者は、申込書に記載した事項に変更があった場合(法人の合併による場合を含みます。)には、GPに対し、すみやかにその旨を届け出るものとし、GPが必要とする場合には、当該変更の事実を証する書面をGPに提出するものとします。利用者が本項に定める届出をしなかったことにより、本サービスを利用できないなどの不利益を被った場合、GPは一切の責任を負いません。
- 5. GPは、利用者に対して、本サービスに関するサイトへのアップロードその他GPが別途指定する方法で告知することにより、本規約を随時変更することができます。このとき、利用契約の条件は、変更後の規約が適用されます。
第3条(通知)
- 1. GPから利用者への通知は、発行物、電子メールその他GPが適当と判断する方法で行います。
- 2. GPからの電子メールによる通知は、申込書に記載したメールアドレスあてに送信した時点で完了するものとします。利用者が、誤ったメールアドレスを登録し、もしくは未登録であったこと、電子メールを確認しなかったこと、または通信状況の不具合による不到達について、GPでは一切の責任を負いません。
第4条(ID等)
- 1. GPは利用者に対して、利用契約の成立後、本サービスの利用において利用者を識別するためのIDおよびパスワード等(以下「ID等」といいます。)を付与するものとし、利用者は、ID等の取り扱いについて管理責任を負うものとします。
- 2. 利用者は、ID等を第三者に譲渡、貸与または開示してはなりません。
- 3. 利用者は、ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用に起因する損害について自ら責任を負います。万一、これらの事由によりGPに損害が生じた場合、利用者は当該損害を賠償する責任を負います。
- 4. 利用者は、ID等が第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、ただちにGPに通知し、GPの指示に従うものとします。利用者が本項の通知を行わなかったことにより、本サービスを利用できないなどの不利益を被った場合、GPは一切の責任を負いません。
第5条(本サービスの変更等)
- 1. 利用者は、本規約の内容に従い、本サービスを利用することができます。なお、本サービスの内容は、GPがその時点で提供可能な範囲のものとし、GPは、事前に利用者に通知することなく、本サービスの全部または一部の変更および追加ができるものとします。
- 2. GPは、前項に定める本サービスの変更等により利用者に生じた損害について、いかなる責任も負いません。
第6条(本カードの製造・検査)
- 1. 利用者は、GPまたはGPが指定する第三者に対して、本サービスを利用するために必要な本カードの製造をGPが別途指定する方法で発注することができるものとし、GPまたはGPの指定する第三者は、利用者との間で別途合意された条件に従い、利用者に対して本カードを納入します。
- 2. 利用者は、納入後10営業日までに本カードについて検査を行い、その結果をGPに通知するものとします。
- 3. 前項の定めにもかかわらず、利用者から何らの通知もなされなかった場合、本カードは納入後10営業日の経過時をもって検査に合格したものとみなします。
- 4. 本カードが検査に合格した場合、当該検査の合格日をもって本カードの引渡が完了したものとします。
- 5. 本カードが検査に合格しない場合、GPまたはGPが指定する第三者は、利用者の指示に従い、すみやかに不足分または代品を納入し、利用者は再検査を行うものとします。
- 6. 本カードの代金(以下「カード代金」といいます。)は、第19条第1項第4号に定める利用契約の成立時の特典である場合を除き、GP指定の注文書に定めるものとし、本カードの所有権は、代金の完済時をもってGPから利用者に移転します。
- 7. 第4項に定める引渡完了前に生じた本カードの滅失、毀損その他の損害は、利用者の責に帰すべきものを除きGPの負担とし、引渡完了後に生じた損害はGPの責に帰すべきものを除き利用者の負担とします。
- 8. 本カードの引渡完了後6ヵ月間において、本カードに瑕疵が発見された場合、利用者はGPに対してただちにその旨を通知し、GPはこれを無償にて修補、または瑕疵のないものに交換します。
第7条(本ソフトウェアの使用許諾)
- 1. GPは利用者に対して、本規約に定めるところにより、日本国内において本ソフトウェアを使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾するものとします。
- 2. 利用者は、本ソフトウェアを改変、翻案、リバースエンジニアリング、デコンパイルおよび逆アセンブルしてはならないものとします。
- 3. 利用者は、本条の規定によりGPから許諾された権利を第三者に譲渡、貸与その他再許諾してはならないものとします。
第8条(本システム)
- 1. GPは、本システムについて、その稼働状況を監視し、障害等の異常発生時に遠隔による修理、保守作業および利用者に対する報告を行うものとします。ただし、本システム上で動作する本ソフトウェアの停止、再起動等、本サービスを利用するために必要となる、本規約に定める以外の作業については、利用者が行うものとします。
- 2. GPは、原則として、以下の各号の事由に該当する場合、事前に利用者に通知することにより、本システムおよび本サービスの全部または一部を停止もしくは中止することができるものとします。ただし、GPが緊急のためやむを得ないと判断する場合は、この限りではありません。
- (1) 天災地変などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合。
- (2) 本サービスの維持に不可欠な保守点検または各種調整を行う場合。
- (3) 本システムに突発的な故障等が発生した場合。
- (4) 前各号のほか、本サービスの運営上必要とGPが判断する場合。
- 3. GPは、本条に基づく本システムの停止により利用者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
第9条(利用者の義務)
- 1. 利用者は、本サービスを利用して送受信する情報およびデータ、プログラム等については、本システムの故障等によるデータ等の消失、損壊を防止するために、自己の責任においてバックアップ等の必要な措置を講じるものとします。
- 2. 利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を自ら行ってはならず、また第三者に行わせてはならないものとします。
- (1) コンピュータウイルス等有害なプログラムを使用または提供する行為。
- (2) GPの事前の承諾なく本サービスを営利目的で利用し、または個人利用する行為。
- (3) 本件受信端末および本件読取機器を転貸する行為。
- (4) 通信妨害、通信傍受、本システムへの侵入にあたる行為。
- (5) 本人の同意を得ることなく、または不正な手段により第三者の個人情報もしくは公開されていない情報を収集する行為。
- (6) 第三者の著作権、肖像権、知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- (7) 第三者を誹謗中傷する行為、公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
- (8) 第三者の財産またはプライバシーを侵害する行為。
- (9) 犯罪に結びつく行為。
- (10) 事実に反する情報またはそのおそれのある情報を提供する行為。
- (11) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱くメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
- (12) 連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
- (13) 本サービスの運営を妨げ、またはGPの信用を毀損する行為。
- (14) 未成年者の人格形成等に悪影響を与えるような行為。
- (15) 法令、条約、関係ガイドラインに違反し、または違反するおそれのある行為。
- (16) 前各号に準ずる行為その他GPが不適当と判断する行為。
- 3. GPは、利用者が前項に違反したことが判明した場合、事前に利用者に通知することなく、違反行為の是正、本サービスの利用停止などの措置を行うことができるものとし、当該措置について、利用者に対し一切の責任を負わないものとします。
- 4. GPは、利用者が第2項の禁止行為を行っている可能性があると判断した場合には、当該利用者に対し、事実確認のために必要な事項について問い合わせその他必要な調査を行うことができるものとし、利用者はこれに協力する義務を負います。利用者がGPの調査に必要な根拠、資料等を示さない場合、GPは、前項と同様の措置をとることができるものとし、当該措置について、利用者に対し一切の責任を負わないものとします。
第10条(サポート)
- 1. GPは、本件サービスの利用にかかるサポート窓口を設置し、利用者に対して通知するものとします。サポート窓口における利用者からの問い合わせの受け付けは、平日10:00~18:00の対応(土日祝日その他GPの定める休日は含みません)とします。ただし、電子メールによる受付の場合、GPの通常の営業時間外の受付分については翌営業日以降の対応とします。
- 2. GPは、前項のサポート窓口で利用者の問い合わせを受け付けた場合、可能な限りすみやかに1次回答を行うものとします。ただし、電子メールによる受付の場合、GPの通常の営業時間外の受付分については翌営業日以降の対応とします。
第11条(履行責任)
- 1. 本サービスの提供において瑕疵があり、または善良なる管理者の注意を欠いたため不完全な履行(以下、総称して「不完全履行」といいます。)が行われた場合、利用者はGPに対して、利用契約の本旨に沿った履行を請求することができます。
- 2. GPが合理的な範囲で不完全履行の修正を実施したにもかかわらず、当該不完全履行が修正されなかった場合には、当該不完全履行に起因して利用者に生じた損害につき、GPは、第18条の規定に従い賠償責任を負うものとします。
第12条(権利)
- 1. 本カード、本ソフトウェア、本システムおよび本サービスを通じて提供される情報(以下、あわせて「本情報」といいます。)にかかる著作権その他知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)は、GPまたは正当な権利を有する第三者に帰属します。
- 2. 利用者またはGPが、第三者から本情報について、知的財産権の侵害に基づく請求または訴訟提起(以下、あわせて「請求等」といいます。)を受けた場合、利用者またはGPは相手方に対してただちにその旨を通知するものとします。このとき、GPは、自己の責任および負担にてこれを解決し、かつ利用者を免責するものとします。
- 3. 前項の定めにもかかわらず、請求等が利用者の責に帰すべき事由に起因する場合、利用者は自己の責任および負担において当該請求等を解決し、かつGPを免責するものとします。
- 4. 本サービスにおいて使用される商標、ロゴおよびサービスマーク(以下、あわせて「商標等」といいます。)は、GPまたはGPにその使用を許諾する第三者の商標です。利用者は、GPの事前の書面による承諾なく商標等を使用してはなりません。
第13条(再委託)
- 1. GPは、本サービスの提供にかかる業務を第三者に再委託することができるものとします。
- 2. GPは、前項に基づき自己の業務を第三者に再委託する場合、当該第三者に対して、利用契約に基づき自己が負う義務と同等の義務を課し、当該第三者の行為について一切の責任を負います。
第14条(本件受信端末および本件読取機器の貸与)
- 1. 本件受信端末および本件読取機器の貸与にかかる対価は、第19条に定める利用料に含まれるものとします。ただし、通信費および電気使用料などの本件受信端末および本件読取機器にかかる通常の必要経費は利用者が負担します。
- 2. 利用者は、本件受信端末および本件読取機器を善良な管理者の注意をもって管理し、GPの書面による承諾を得ることなく、本件受信端末および本件読取機器を第三者に譲渡、貸与その他担保に供してはなりません。
- 3. 本件受信端末または本件読取機器が滅失または毀損した場合、利用者はGPに対してただちにその旨を通知するとともに、GPの指示に従うものとします。
- 4. 利用者は、利用契約終了後ただちに本件受信端末および本件読取機器の使用を中止するとともに備品を含め貸し出された状態で、5営業日以内に利用者の費用負担により適切な方法をもってGPに返還します。ただし、本件受信端末および本件読取機器の通常の損耗その他あらかじめGPが承諾したものについては、この限りではありません。
第15条(本件受信端末の保守)
- 1. GPは、利用者が本件受信端末を紛失または毀損した場合、次項に定める費用を支払うことを条件として、代替機を利用者に貸与するものとします。なお、当該代替機について、紛失または毀損した本件受信端末と同機種・同色とは限らず、また未使用端末とは限りません。
- 2. 利用者が本件受信端末を紛失または毀損した場合もしくは電池パックを交換する場合にかかる費用は、以下に定めるとおりとします。
- (1) 本件受信端末を毀損した場合
無償とします。 - (2) 本件受信端末を紛失した場合
無償とします。ただし、初回の紛失の場合または前回紛失時に無償とした日が属する月の翌月1日から起算して6ヶ月を経過している場合に限るものとします。 - (3) 電池パックを交換する場合
無償とします。ただし、初回の交換の場合または前回交換時に無償とした日が属する月の翌月1日から起算して12ヶ月を経過している場合に限るものとします。
- (1) 本件受信端末を毀損した場合
- 3. 前項の定めは、以下の各号のいずれにも該当しない場合に適用されるものとします。
- (1) 利用者の故意または重過失によって生じた故障、盗難、紛失、水漏れ、全損等(以下総称して「故障等」といいます)の場合
- (2) 戦争・動乱・暴動等によって生じた故障等の場合
- (3) 詐欺・横領等の犯罪によって生じた故障等の場合
- (4) 公共の期間による差押え、没収等によって生じた故障等の場合
- (5) 地震・噴火・火砕流・津波等の天災によって生じた故障等の場合
- (6) その原因等について虚偽の事実を申告または、当社が合理的根拠に基づき虚偽と判断した場合
- (7) 利用者が利用料その他の債務の支払を現に怠っている場合
- 4. 前項各号のいずれかに該当し、第2項の定めが適用されない場合の費用は、以下に定めるとおりとします。
- (1) 本件受信端末を毀損した場合
47,619円(消費税別)を上限とする修理費を負担します。 - (2) 本件受信端末を紛失した場合
利用期間が2年未満:紛失時損害金50,000円(不課税)を負担します。
利用期間が2年以上:紛失時損害金3,000円(不課税)を負担します。 - (3) 電池パックを交換する場合
利用期間12ヶ月までは実費を負担します。
- (1) 本件受信端末を毀損した場合
第16条(本件受信端末の返却)
- 1. 利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本件受信端末にかかる蓄積データ等の一切を消去し、かつ、本件受信端末のロックを解除し、工場出荷状態に戻した上で、GPが別途定めるその他の返却条件にしたがって、本件受信端末を以下の各号に定める期限までにGP所定の窓口に返却するものとします。なお、送料は、利用者の負担とします。
- (1) 理由の如何を問わず、本サービス契約が終了したとき: 解約日から4週間以内
- (2) 代替機が発送されたとき(紛失等により本件受信端末が利用者の管理下にない場合を除く): GPが代替機を発送した日から4週間以内
- 2. 利用者が前項に定める手続により本件受信端末の返却を行わない場合、利用者は損害金として、50,000円(消費税別)をGPに支払うものとします。前項に定める所定の期間経過後において返却がなされたとしても、同様とします。解約後に本件受信端末の紛失等が発覚した場合も紛失等の扱いとはなりません。
- 3. GPは、第1項の本件受信端末の返却に際し、利用者が蓄積データ等の消去を行わなかったことにより、利用者または第三者に生じた損害につき一切の責任を負わないものとします。
第17条(本件読取機器の保守)
- 1. GPは、利用者が本件読取機器を責に帰すべき事由により紛失または毀損した場合、利用者がGPに対して10,000円(消費税別)を支払うことを条件に、利用者に新たに本件読取機器を貸与するものとします。なお、紛失または毀損した本件読取機器と同機種・同色とは限らず、また未使用機器とは限りません。
- 2. 利用者が本件読取機器を利用者の責に帰すべき事由によらずに紛失または毀損したとGPが認めた場合は、利用者は何ら支払をすることなく、新たに本件読取機器の貸与を受けることができるものとします。
第18条(本件読取機器の返却)
利用者は、以下の各号のいずれかに該当する場合、GPが別途定めるその他の返却条件にしたがって、本件読取機器をGPが別途定める期限までにGP所定の窓口に返却するものとします。なお、送料は、利用者の負担とします。
- (1) 理由の如何を問わず、本サービス契約が終了したとき: 解約日から4週間以内
- (2) 代替機が発送されたとき(紛失等により本件読取機器が利用者の管理下にない場合を除く): GPが代替機を発送した日から4週間以内
第19条(利用料)
- 1. 本サービスの利用料(以下「利用料」といいます。)は、以下の各号のとおりとします。
- (1) 初期導入費用: 35,000円(消費税別)
- (2) 月額固定費用: 6,000円(消費税別)
- (3) 従量費用:
- ① ポイントカードを顧客に提供する場合
以下の(i)乃至(ⅲ)を合算した金額。- (i) 利用者において顧客に対するポイント付与の対象とした売上金額の1%にあたる金額に消費税を加算した金額。
- (ii) 固定ポイント(利用者が任意でポイントを発行できる機能を用いて顧客に対し発行するポイントをいう)の発行高の20%にあたる金額に消費税を加算した金額。
- (iii) 特別ポイント(利用者がポイントの利用期間を限定して顧客に対し発行したポイントをいう)の顧客による利用高の20%にあたる金額に消費税を加算した金額。
- ② プリペイドカードを顧客に提供する場合
顧客がプリペイドカードにチャージする金額(利用者が付与するボーナスチャージ含む。)の3%にあたる金額に消費税を加算した金額。ただし、当該金額(消費税を除く)の1ヶ月の総額が10,000円を下回る場合は、10,000円(消費税別)とし、当該金額を以下「月額最低利用料」という。
- ① ポイントカードを顧客に提供する場合
- (4) カード代金: 別途GPが定める金額とする。ただし、利用契約の成立時の特典としてGPが利用者に提供するプリペイド・ポイントカードのカード代金は、第1号に定める初期導入費用に含まれる。
- (5) BGMサービス利用料:第19条1項(2)で定める月額固定費用にサービス利用料を含めるものとします。
- 2. 前項第1号に定める費用は利用契約の成立時に、前項第4号に定めるカード代金は本カードの引渡完了日にそれぞれ発生し、前項第2号および第3号に定める費用は、利用契約が成立した日に発生し、これ以降翌月より1ヵ月単位で発生するものとします。
- 3. 利用者は、申込書にて選択した支払方法によって、以下のいずれかの定めにしたがって、利用料を支払うものとします。
- (1) 銀行振込を選択した場合
利用者は、GPが発行する請求書に記載されている振込期限までに利用料を支払うものとします。なお、振込手数料が必要となる場合は利用者の負担とします。 - (2) コンビニ払いまたは口座振替を選択した場合
利用者は、GPの別途定める方法として、株式会社ラクーン(以下「ラクーン」といいます。)が運営する決済サービスである「Paid」(以下「Paid」といいます。)を利用して利用料金を支払うことができます。契約者は、利用料金のお支払方法としてPaidを利用する場合は、ラクーンとの間においてPaidの利用に関する契約を締結し、当該契約を有効に維持するものとします。 契約者は、Paidを利用する場合は、①当社が利用料金の支払請求権をラクーンに対して譲渡すること、②当社がラクーンに対して契約者の情報を提供すること、③ラクーンが②に定める契約者の情報を利用すること、④ラクーンが②に定める契約者の情報を第三者(ラクーンが提携する信用情報機関を含みますが、これに限らないものとします。)に対して開示すること及び当該第三者が契約者の情報を利用することを、異議なく承諾するものとします。契約者は、利用料金をラクーンの請求に従ってラクーンに対して支払うものとします。また契約者は、その責任と負担において、ラクーンとの契約の履行及び紛争の対応その他のPaidの利用に関する措置を講じるものとします。当社は、契約者によるPaidの利用に関する事項について調査を行い、また契約者に対して報告、資料の提出等を要請することができるものとし、契約者はかかる当該要請に直ちに応じるものとします。契約者は、契約者の帰責性の有無にかかわらず、当社がラクーンから利用料金相当額の支払を受けることができない場合は、当社の請求に従って、当社に対して利用料金を支払うものとします。Paidの利用に関して契約者に損害、損失、費用、支出等が発生した場合、又は契約者の帰責性の有無にかかわらず契約者がPaidを利用できない場合でも、当社は一切責任を負いません。
- (1) 銀行振込を選択した場合
- 4. GPは、理由の如何にかかわらず、すでに支払われた利用料の返還は行いません。
- 5. 第2項の定めにもかかわらず、利用者が利用料を支払期日までに支払うことができない場合、GPは利用者に対して年14.6%の遅延損害金を請求できるものとします。
第20条(有効期間)
- 1. 利用契約は、第2条第2項に定める利用契約の成立日に発効し、3年間(以下、最初の3年間を「初回契約期間」といいます。)有効に存続します。ただし、期間満了日の3ヵ月前までにいずれの当事者も書面にて終了の意思表示をしない限り、利用契約は、同一内容で3年間更新され、以後も同様とします。
- 2. 前項の定めにかかわらず、利用者およびGPは、相手方に対して6ヵ月前までに書面で通知することにより、利用契約を終了することができるものとします。ただし、利用者が契約期間中に利用契約を解除する場合、解除料として本件受信端末1台につき契約期間の残期間にかかる月額最低利用料の合計額をGPに支払うものとします。なお、月の途中において利用契約を解除する場合は、日割計算するものとします。
- 3. 本条に定める利用者からの終了の意思表示および通知は、利用者本人(法人の代表者または申込書記載の担当者)から提出されるものに限ります。
第21条(解除・廃止)
- 1. GPは、利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知、催告を要せず、ただちに利用契約の全部または一部を解除することができます。このとき、利用者は期限の利益を喪失します。
- (1) 利用契約に違反し、GPが相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該違反が是正されなかった場合。
- (2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立てがあり、または租税公課その他の滞納処分を受けた場合。
- (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始または特定調停の申立てがあった場合。
- (4) 利用者が振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合。
- (5) 営業停止処分または営業許可取消処分を受けた場合。
- (6) 前各号のほか、GPが、合理的な理由に基づき、利用者が利用契約の相手方としてふさわしくないと判断した場合。
- 2. GPは、相当の期間を定めて利用者に通知することにより本サービスの全部または一部を廃止することがあります。このとき、当該廃止に伴い、利用契約の全部または一部が終了するものとします。
- 3. GPは、前項に定める本サービスの廃止および利用契約の終了により利用者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
- 4. 利用者は、初回契約期間中に、第1項の定めに基づきGPが利用契約を解除した場合は、第20条第2項に定める解除料の支払を免れないものとします。
第22条(反社会的勢力の排除)
- 1. GPは、利用者またはその役員もしくは従業員が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合には、何らの通知、催告を要せず、ただちに利用契約を解除することができます。
- (1) 暴力団
- (2) 暴力団員
- (3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- (4) 暴力団準構成員
- (5) 暴力団関係企業
- (6) 総会屋等
- (7) 社会運動等標ぼうゴロ
- (8) 特殊知能暴力集団
- (9) その他前各号に準ずる者
- 2. GPは、利用者が反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、何らの通知、催告を要せず、ただちに利用契約を解除することができます。
- (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
- (4) 反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
- (5) その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
- 3. GPは、利用者が自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの通知、催告を要せず、ただちに利用契約を解除することができます。
- (1) 暴力的な要求
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
- (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- (4) 風説を流布し、偽計または威力を用いてGPの信用を毀損し、またはGPの業務を妨害する行為
- (5) その他前各号に準ずる行為
- 4. GPは、本条各項の規定に基づき利用契約を解除したことにより利用者に生じた損害について、当該損害の賠償その他一切の責任を負いません。
- 5. 前項の規定は、GPの利用者に対する損害賠償の請求を妨げるものではないことを利用者は承諾します。
第23条(秘密保持)
- 1. 利用者およびGP(以下、本条において「受領者」といいます。)は、事前に相手方(以下、本条において「開示者」といいます。)の書面による承諾を得ることなく、利用契約に基づき、開示時に秘密である旨を明示または通知のうえ、開示者が開示した技術情報または営業情報(以下、あわせて「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩してはならず、また、利用契約以外の目的に使用してはならないものとします。
- 2. 前項の定めにもかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報の対象外とします。
- (1) 開示時においてすでに公知となっているもの。
- (2) 開示後において受領者の責めに帰すべき事由なくして公知となったもの。
- (3) 開示時において受領者がすでに保有していたもの。
- (4) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの。
- (5) 秘密情報を用いることなく受領者が独自に開発したもの。
- 3. 本条第1項の定めにもかかわらず、法令に基づいて裁判所、政府その他行政機関から秘密情報の開示を求められた場合、受領者はただちにその旨を開示者に通知するものとし、そのうえで必要最小限度の範囲においてこれに応じることができるものとします。
- 4. 受領者は、必要最小限度の範囲を超えて秘密情報を複写または複製してはならないものとします。
- 5. 利用契約が終了した場合、または開示者が求めた場合、受領者は開示者に対してただちに秘密情報を返還または廃棄するものとします。なお、受領者は開示者に対して、秘密情報の廃棄後すみやかに廃棄証明書を提出するものとします。
- 6. 本条に定める受領者の秘密保持義務は、利用契約終了後3年間存続します。
第24条(免責・損害賠償)
- 1. 利用者およびGPは、相手方当事者に対して、利用契約の履行に関連して発生した通常の損害について、当該損害が発生した月の利用料を上限として賠償するものとします。ただし、この上限は、当該損害が有責当事者の故意または重過失によって生じた場合には適用されないものとします。
- 2. 前項の定めにもかかわらず、利用者およびGPは、戦争、暴動、ストライキ、火災、事故、伝染病、地震、風水害その他不可抗力による履行遅滞または履行不能による相手方の損害について免責されるものとします。ただし、金銭債務の履行についてはこの限りではありません。
- 3. 本ソフトウェア、本システムおよび本サービスを通じて提供される情報について、GPはその正確性、適用性、有用性を保証するものではなく、いかなる責任も負いません。
- 4. GPは、第10条第1項に定めるサポート窓口への利用者からの問い合わせについて、その受付および対応を遅滞なく行うことを保証するものではありません。
- 5. GPは、利用者が第9条第1項に定めるバックアップ等の措置を講じなかったことにより利用者に生じた損害について、いかなる責任も負いません。
- 6. GPは、利用者が本ソフトウェア、本システムおよび本サービスを利用するにあたり通信回線を通じて送受信する情報に関して、暗号化処理がなされている場合といえども、その安全性・秘匿性について完全な保証を行うものではありません。
第25 条(権利義務の譲渡)
- 1. 利用者は、利用契約上の地位もしくは利用契約に基づく一切の権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
- 2. GPは、本サービスの提供にかかる事業の全部または一部を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、利用契約上の地位、利用契約に基づく一切の権利・義務ならびに利用契約に基づきGPに開示された利用者の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとします。この場合、利用者はかかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第26 条(準拠法・合意管轄)
利用者およびGPは、利用契約に関する紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
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個人情報の取り扱いについて
グッディポイント株式会社(以下「GP」といいます。)は、「グッディポイントトータル店舗ソリューションサービス利用規約」に基づきサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、本サービスをご利用される方(以下、法人の代表者および担当者をあわせて「利用者」といいます。)から提供される氏名、メールアドレスなど(以下総称して「個人情報」といいます。)の取り扱いについて、プライバシーポリシー(以下のURLをご参照ください。)を定めています。GPは、このプライバシーポリシーおよび以下の「個人情報の取り扱いについて」に基づき個人情報を取り使うものとし、利用者はこれに同意します。
プライバシーポリシー
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[個人情報保護管理責任者] グッディポイント株式会社 プライバシー保護委員会委員長 - 2. 利用目的
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[利用目的]
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- 3. 預託
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制定・実施 2018年8月1日
改定・実施 2018年11月1日